Columnコラム

【診療所開設】短時間(夜間のみ等)しか診療しない場合でも、診療所を開設できる?

美容クリニックや心療内科などで、”夜間のみ診療を行う診療所”があることをご存じでしょうか?

今回は、”夜間のみ(短時間)診療を行う診療所”の開設についてみていきましょう。

 

1、短時間(夜間のみ等)しか診療しないような診療所を開設できるのか?

 

医療法や医療法施行規則には、”診療所の開設時間”に関する規定が置かれていません。

よって、”夜間のみ(短時間)しか診療しない診療所の開設もできる”ことになります。

 

しかし、保健所によっては、「週に20時間以上の診療」を求めるところがあったり、反対に「週2日程度の
診療でも可」とするところもありますので、夜間のみや短時間のみ診療する診療所を開設しようとする場合は、
事前に保健所へ相談する必要があります。

 

(個人医師が診療所を開設する場合、「診療所を開設後10日以内に開設”届”を提出(医療法第8条)」と
されており、”届出”は保健所に提出すれば審査等を経なくても受理されるもの(行政手続法第37条)ですが、
実務上は保健所と事前相談を行い、開設後に不要な行政指導を受けないように事前に調整を行います)

 

では、一般的な診療所(1日8時間程度・週に5日程度診療を行うような診療所)を開設する場合の手続きと
異なる点はあるでしょうか?

2、通常の診療所開設手続きと異なる点

例えば、昼間は自身が開設する医療機関以外の医療機関へ勤務し、その勤務が終わってから夜に自身の診療所で診療を行うような場合、 保健所から「勤務先管理者(院長)の同意書」を提出するよう求められることがあります。
(自身が開設する診療所の診療時間に他の医療機関で勤務していないかを確認するものです)

 

※診療所の管理者の”専従”については明確な規定が無く、争いのあるところではありますが、令和元年9月19日通知に「診療所の管理者は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、原則として勤務時間中常勤とすること。」と記載されており、この通知を根拠として開設時間中の専従を求める保健所が多いです。

(週に4日以上診療を行う診療所については、”管理者は週に32時間以上の勤務でOK”と指導しているところもあるようです。)

同意書については、”勤務先の院長が同意書を書いてくれない”といったケースもあると思いますので、その場合は診療所開設手続きの専門家に相談しましょう。

 

また、保険診療を行う場合は、保健所への事前相談に加えて”地方厚生局”への事前相談も行うようにしましょう。

厚生局によっては、「保健所がOKならOK」というところもありますが、「週に〇時間以上の診療を行ってほしい」とお願いされることもあります。

このあたりも開設後にトラブルにならないよう、事前に相談を行いましょう。

 

3、おわりに

今回は”夜間のみ(短時間)診療を行う診療所”の開設についてみてきました。

夜間に診療を行っている診療所は”仕事などの都合で夜間にしか診療所に行けない”といった患者さんにとってなくてはならないものです。

ぜひ積極的に開設をご検討頂ければ幸いです。

(記事:濱崎)

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