
Service医療法人設立手続き

こんな課題はありませんか?
- 通常の診療と同時進行で、
時間を確保できない - 作成準備する
資料が多い - 申請スケジュールが
タイト - 申請は年に2回程度しか受付されていないことが多く、申請に間に合わなければ 「また半年後」の申請となってしまう
- (事務員の方が対応する場合)医事業務で取り扱うことが無い内容なので、
一から手続きについて学ぶ必要がある。
通常業務への影響、申請手続きのミス
業務時間増加などスタッフへの負担増 など・・・

イシカルなら解決できます!
費用・手続き内容
- 医療法人設立手続き
- 一式 798,000円(税別)
1.医療法人設立認可申請
開業前の準備~医療法人設立認可申請について
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①事前調整
必要書類の確認、全体スケジュールの確認、当該年度の注意点確認などを行い、期限までに都道府県へ事前登録を行います。(事前登録が無い都道府県もあり)
特に全体スケジュールについては、開設されている医療機関の規模や開設年数、財務状況などにより調整が必要となるため、遅くとも仮申請期限の6か月前程度には作業を進めていきます。
(仮申請期限から6か月未満しかない場合でも受任できる可能性がありますので、一度ご相談ください)②書類収集開始
事前調整で確認した内容に基づき、必要書類の収集を行います。
個人で医療機関を開設した当時の資料があればスムーズに進みます。
このタイミングで管轄保健所や金融機関やリース会社、不動産管理会社と医療法人化に向けた調整を開始し、各社の要望に応じて必要書類を作成・準備していきます。
業者様によっては決裁までに相当の時間が必要なこともあるため、早期に着手することが必要です。③仮申請書類案の作成
一通りの書類が準備できたタイミングで、仮申請書類の作成を行います。仮申請書類といっても、ほとんどの都道府県で本申請と同様のものが求められるため、実際には仮申請時にすべての書類をそろえることになります。
仮申請書類の作成が完了したら、内容を院長先生へご説明いたします。申請書はページ数がかなり多いため、特に重要な項目に絞ってご説明し、内容に問題が無いかを確認したのちに仮申請を行います。④仮申請書の提出
都道府県が定めた期限までに所定の様式に従って仮申請を行います。
仮申請期限に1日でも送れると受付されず、次回分での申請となってしまうため、慎重に期日の管理を行うことが重要です。
また、仮申請書類に不備が多い場合も同様に受付されないため、「とりあえず出してしまえばOK」は通用ぜす、書類を作りこむ必要があります。⑤確認事項・補正対応
仮申請後、仮申請した内容に基づいて都道府県より内容の確認や補正指示が届きます。
都道府県にもよりますが、確認連絡があってからの回答期限が3日程度に設定されていることが多いため、事前に確認事項となりそうな事項を検討し、準備しておくことが重要です。
当事務所では、過去の事例よりおおよその確認事項を想定しているため、スムーズに対応することが可能です。⑥本申請指示・申請書作成
仮申請完了後、都道府県より本申請の指示が届きます。
通常、本申請指示より2,3週間で本申請書類を提出する必要があるので、急ぎで社員、役員の署名・押印をご案内していきます。
本申請指示が届く日は事前にアナウンスされないため、準備をしておなかいと署名・押印が必要な方のスケジュールが取れず、間に合わなくなってしまう可能性があるため、およその内容確認・補正が完了したタイミングで署名・押印のスケジュール調整をご案内致します。
本申請時は、印鑑登録の印鑑で押印することや、氏名についても旧字等正しく記入することが必要であるため、できるだけ訪問してご案内致します。⑦本申請書提出
書類の準備後、指定された様式により、本申請書を提出します。
通常、提出日は1週間前後の期日を設定されますので、そこに到着するように準備が必要です。
本申請後は、認可後の準備を行います。⑧設立認可
設立認可書が交付された後は、司法書士による設立登記、法人の銀行口座開設などを進めていきます。
このタイミングで各取引先(医師会、医薬品卸、レセコン等)へ、法人設立完了の連絡を行い、契約の名義を個人から法人へ切り替える準備を進めていきます。
医師国保(歯科医師国保)に加入されている場合、社会保険の適用除外申請等が必要なため、注意が必要です。
2.法人診療所開設手続き
医療法人設立が完了したあとは、診療所を医療法人開設へ切り替える必要があります。
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①診療所を医療法人開設へ切り替える準備
都道府県にもよりますが、認可の翌月には開設許可申請を行う必要があるため、設立認可前から書類の準備を行う必要があります。
個人開設から内装が変更になっていたり、スタッフの人数が大きく変わっている場合には別途書類の準備が必要になることもあるため、早めの準備が必要です。②法人診療所開設届、エックス線備付届
法人診療所の開設許可が下りたあと、法人診療所の開設届を提出します。
レントゲンを設置されている診療所の場合、このタイミングでエックス線備付届を提出します。
エックス線については、事前に線量測定等を行う必要があるため、事前にレントゲン業者様との調整が必要です。
また、同時に個人診療所としての廃止届も提出します。
このタイミングで、診療所が個人から法人開設へ変更されます。③保険医療機関指定申請
開設届提出後、締め切り日までに保険医療機関指定申請を行います。
通常、診療所の医療法人化の場合は、遡及指定(申請日に遡って指定される)により、個人開設の場合のような空白期間が無く保険診療を行うことが可能です。
保険医療機関コードが変更となるため、レセコンの設定や支払基金への電子証明書発行依頼等を並行して行います。
また、施設基準についても提出し直す形となるため、個人診療所のときに提出していた内容などを事前に確認し、再度提出致します。④公費指定申請等
最後に、公費(生活保護指定医療機関、自立支援指定医療機関など)の指定申請、麻薬取扱免許の変更などを行います。
医療法人化の場合は通常とは異なる提出期限が設定されていることがあるので、こちらも事前に確認が必要です【手続き完了】
着手から約1年の時を経て、法人化手続きが完了します。
1年もの間、診療を行いながら書類の準備や業者さんとの打ち合わせを行うのは非常にハードですが、当事務所にお任せ頂ければ、ほぼすべての工程をお任せ頂けるため、院長先生は診療や医業経営にご専念頂くことが可能です。(個人情報に関連する事項や個人開設に関する事項は院長先生に書類をご準備頂く必要がございます)
法人化後は、個人開設のときにはなかったような事務手続きが発生しますので、法人化後も当事務所へお気軽にご相談頂けますと幸いです。
オプション
①施設基準届の作成
※ご希望の施設基準をご指定ください。
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①施設基準届の作成
※ご希望の施設基準をご指定ください。1件10,000円(税別) ②その他指定申請
生活保護指定医療機関、自立支援(更生・育成)、自立支援(精神通院)
その他(労災、結核、難病、小児慢性疾病等)1件10,000円(税別)
他士業連携 ※他士業への費用が別途必要です。
①労働保険・社会保険手続、給与計算など(提携事務所紹介)
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①労働保険・社会保険手続、給与計算など
(提携事務所紹介)(例)保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、概算保険料申告書、健康保険・厚生年金新規適用届、被保険者資格取得届(雇用・健保・厚年)など
※医師国保・歯科医師国保の継続をご希望の場合は、医療法人の設立までに健康保険被保険者適用除外手続きが必要です。②税務手続、確定申告など(提携事務所紹介) (例)法人設立届出・償却方法の届出・給与支払届・青色申告承認申請等
医療法人設立の流れ
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STEP 1
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お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。
・設立希望時期などをお教えください。
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STEP 2
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ヒアリング
院長先生のご希望が医療法人設立によって実現可能か、各種帳票を確認しながらご相談させていただきます。
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STEP 3
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ご契約
契約後、必要書類やスケジュールの詳しいご案内をいたします。
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STEP 4
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法人設立支援開始
約半年間の申請期間内に必要書類を作成し、申請を行います。
その他充実のサポート体制
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- 医療法人設立
無料診断 -
契約後、必要書類やスケジュールの詳しいご案内をいたします。
- 医療法人設立
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- 特別冊子
プレゼント -
無料診断時に医療法人設立の
スケジュールや必要書類などを
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- 会計事務所
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