複雑で手間のかかる医療法人設立は、医療系手続きの専門家にお任せください!
作成・準備する書類の多さや、タイトな申請期限などから、先生ご自身で手続きを行うことが難しい「医療法人設立手続き」。
医療法人の設立手続きは、個人診療所の開設手続きとは比べ物にならない量の書類作成が必要となり、スケジュールもタイトです。
また、申請は年に2回程度しか受付されていないことが多く、申請に間に合わなければ「また半年後」の申請となってしまうため、余計な支出や税務上の損失が生じるリスクがあります。
”もっとたくさん医療機関を作って地域医療に貢献したい!”
”家計と事業の会計をきっちりと分けて、事業資金を有効に活用していきたい!”
といった先生の目標を達成するためにも、「設立失敗」は避けなければなりません。
では、どうように設立手続きを進めていくのが良いでしょうか?
1、事務員(受付や医事課)に手続きを任せる。
たしかに、事務員さんは普段事務手続きをメイン業務としているため、申請手続きも出来そうな気がします。
しかし、医療法人設立に必要な書類は、普段、医事業務で取り扱うことが無いものばかりなので、事務員さんも1から手続きについて学ばなくてはなりません。
また、ただでさえ診療報酬請求などで手一杯の状態であることが多いのに、申請スケジュールがタイトな医療法人設立手続きをお願いすると、「業務が重なってしまうことで残業代が増加」したり「業務が多すぎることによる離職」が起きたり、「報酬請求や申請手続きにミス」が生じかねません。
そう考えると、事務員さんに医療法人設立手続きをお願いするのは少し難しそうですね。。。
2、先生ご自身で手続きを行う。
では、「先生ご自身で手続きを行う」のはどうでしょうか。
先生ご自身であれば、診療が終わってから事務作業をしても、事務員さんのようなデメリットは生じることが無さそうです。
しかし、医療法人設立をお考えということは普段の診療もかなりお忙しいはずなのに、その中で申請手続きの書類作成を行っていく時間は確保できるでしょうか?
先生には、「診療所の経営者」として収支の管理や職員教育を行ったり、「医師」として新たな知識の習得や研修を受けたりする時間も必要ですよね。
これらの時間を犠牲にしてまで先生ご自身で申請手続きを行うのは、費用対効果の点からおススメではありません。
3、専門家に依頼する
では、医療法人設立手続きを先生の代わりに行ってくれる行政書士等の専門家に手続きを依頼するのはどうでしょうか。
医療法人設立手続きに精通した専門家であれば、ほとんど手間がかかることなく医療法人設立手続きを行うことが可能です。
スケジュール管理や必要な手配もほぼ専門家が行ってくれるので、「申請期限に間に合わず設立できなかった」ということも起きにくいと思います。
しかし、専門家に手続きを依頼すれば、当然その費用が発生します。(会社によっては、100万円以上の費用がかかることも・・・)
また、手続きをほぼお願いできるとしても、都道府県のヒアリングや銀行との打ち合わせなど、先生ご自身が行う必要のある手続きも存在しますので、「専門家に任せれば何もしなくても良い」ということにはならないので注意が必要です。
当事務所では、「先生にかかるお手間を最小限に抑えつつ、しっかりと先生のご意向が反映された医療法人を設立する」ことを目標に、受任前にしっかりとお打ち合わせをさせて頂くようにしております。
(医療法人設立の2年も前からご相談を頂いたケースもございます)
また、法人設立後に必要な手続きもサポートできるよう「院外事務局」のサービスも提供しておりますので、
「設立後に必要な手続きを怠って都道府県から指導を受ける」リスクも抑えることができます。
医療法人設立についてご不明なことやご心配なことがあれば、お気軽に医療系手続き専門の当事務所までご相談ください!
手続き内容
1、開業前の準備~医療法人設立認可申請 | ①設立スケジュール相談(当事務所では、医療法人設立ご希望日の1年前程度から準備を進めることが一般的です) |
②資金計画の相談(売上げの見込みや支出の予算を検討し、設立から2年程度に必要となる資金計画をご提示致します) ※融資が必要な場合は、専門税理士をご紹介致します。 |
|
③医療法人設立認可申請(書類の作成、提出、手続きに必要な打ち合わせなど、申請に必要な作業一式を含みます) | |
④各種打ち合わせ同席、交渉 | |
2、法人診療所開設手続き (1)保健所 |
⑤管轄保健所との事前相談 |
⑥法人診療所開設許可申請書 作成、提出 | |
⑦法人診療所開設届・個人診療所廃止届 作成、提出 | |
⑧クリニックの運営に必要な資料等の提供、開設時の保健所立入り検査(実査)対応 ※エリアによっては対応ができない場合がございます。その場合は、オンライン等で当日対応のアドバイスを致します。 |
|
(2)地方厚生局 | ⑨保険医療機関指定申請(施設基準届の作成、その他公費指定(生活保護指定医療機関等)は1件1万円) ※どの施設基準を満たすかについては、先生ご自身にてご確認ください ※「自由診療のみ」パターンは保険医療機関指定申請はありません |
⑩個人診療所 廃止届の作成提出 |
※医療法人設立登記は提携司法書士が行います。(別途司法書士報酬3万円~が必要です)
※個人診療所として必要な手続き(変更届等)が行われていない場合、別途費用が必要な場合がございます。
※診療用X線廃止・備付届出書類の作成は、X線機器取り扱い業者様へご相談ください。
オプション
①施設基準届の作成 ※ご希望の施設基準をご指定ください。 |
1件10,000円(税別) |
---|---|
②その他指定申請 生活保護指定医療機関、自立支援(更生・育成)、自立支援(精神通院) その他(労災、結核、難病、小児慢性疾病等) |
1件10,000円(税別) |
他士業連携 ※他士業への費用が別途必要です。
①労働保険・社会保険手続、給与計算など (提携事務所紹介) |
(例)保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、概算保険料申告書、健康保険・厚生年金新規適用届、被保険者資格取得届(雇用・健保・厚年)など ※医師国保・歯科医師国保の継続をご希望の場合は、医療法人の設立までに健康保険被保険者適用除外手続きが必要です。 |
②税務手続、確定申告など(提携事務所紹介) | (例)法人設立届出・償却方法の届出・給与支払届・青色申告承認申請等 |






※1…着手時全額払い
年に数回しか受付されていません。
医療法人設立は、早めの準備が必要となります。
まずはお気軽にご相談ください。
