作成・準備する書類の多さや、タイトな申請期限から、院長先生ご自身で医療法人設立手続きを行うことは困難です。 また、設立申請は年に2回程度しか受付されていないことが多く、申請に失敗すれば「また半年後」の申請となってしまうため、余分な支出や税務上の損失が生じるリスクがございます。 このような事態に陥らないよう、医療系手続き専門の事務所である当事務所までご相談ください。
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①労働保険・社会保険手続は、提携社労士事務所をご紹介致します。 (例)保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、概算保険料申告書、健康保険・厚生年金新規適用届、被保険者資格取得届(雇用・健保・厚年) ※医師国保の継続をご希望の場合は、医療法人の設立までに健康保険被保険者適用除外手続きが必要です。
②税務手続は、提携会計事務所をご紹介致します。 (例)法人設立届出・償却方法の届出・給与支払届・青色申告小児申請等)