Columnコラム

令和8年医療法改正とこれからの診療所開設実務 〜外来医師型区域? 保険医療機関の管理者要件?〜

令和8年医療法改正とこれからの診療所開設実務

令和7年12月に成立した医療法改正は、令和8年4月1日から順次施行される予定です。
今回の改正は、医師の地域偏在対策を強く意識した内容となっており、とりわけ外来医師型区域における新規開業や、保険医療機関の管理者要件に大きな影響を与える点が、実務上の重要ポイントになります。

本記事では、

  1. 医療法改正の全体像
  2. 外来医師型区域とは何か(先日公表された区域の考え方)
  3. 外来医師型区域で診療所を開設するための手順
  4. 保険医療機関の管理者に求められる要件の整理
  5. 既存管理者に対する経過措置の考え方
  6. 今後の実務で注意すべき点

という流れで、一般の方にも分かりやすく解説していきます。


1.今回の医療法改正の背景と全体像(令和8年医療法改正とは)

日本では、医師数全体は増加傾向にある一方で、都市部への集中が進み、地域医療の偏在が長年の課題とされてきました。
これまでにも、地域医療構想や地域枠制度など、さまざまな施策が講じられてきましたが、十分な是正には至っていません。

今回の医療法改正は、この「偏在」の問題に対し、

  • 医師が過剰に集中している地域での無制限な新規参入を抑制する
  • 一定の臨床経験を積んだ医師が管理者となる体制を整える

という二つの方向性を、制度として明確化する点に特徴があります。

特に、開業を検討している医師にとっては、「どこで」「どのような経歴で」開業するかが、これまで以上に重要になる改正と言えるでしょう。


2.外来医師型区域とは何か(外来医師型区域の定義と考え方)

今回の改正とあわせて注目されているのが、先日公表された外来医師型区域です。

外来医師型区域とは、簡単に言えば、人口当たりの医師数が全国平均を大きく上回り、地域医療提供体制の観点から、これ以上の医師集中が望ましくないと国が判断した地域を指します。

具体的な区域は、二次医療圏単位などで整理され、厚生労働省から順次公表されています。
(本記事執筆時点では確定していないものの、対象となりえる地域について厚労省が一定の地域を示しています)

(参考資料:「医師偏在対策について」 厚生労働省 令和8年1月19日)

多くの場合、

  • 大都市部
  • 中心市街地に医療機関が集中しているエリア

が該当しています。

重要なのは、「外来医師型区域に該当するかどうか」で、開業手続のハードルが変わるという点です。
これまで自由に選べていた開業地について、制度上の制約が生じる可能性が出てきました。


3.外来医師型区域で診療所を開設するための手順

外来医師型区域で新たに診療所を開設する場合、従来の開設手続に加え、追加的な確認や調整が求められる方向で制度設計が進められています。

現時点で想定されている流れは、次のようなものです。

<外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等>

・都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、
協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での 医療の提供の要請を可能とする。

・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告・公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮

これを読む限りでは、「外来医師過多区域で、個人診療所の開設を制限する=禁止」ではなく、あくまでもこの地域で開設する場合、
必要な医療機能を担うよう要請できるにとどまるため、「今後、医師過多区域で開業ができなくなる」という心配はいらなさそうです。(現時点では)

ただし、具体的にどの段階で、どのような書類提出や審査が行われるのかについては、まだ詳細が確定していません。
今後、通知や運用指針が示されるたびに、内容を確認していく必要があります。


4.保険医療機関の管理者に求められる要件(3年要件の整理)

今回の改正で、もう一つ大きなポイントとなるのが、保険医療機関の管理者要件です。

改正後は、原則として、

  • 臨床研修を修了した後
  • (原則)病院において
  • 3年以上保険診療に従事した経験

を有する医師でなければ、保険医療機関の管理者になれない、という整理が示されています。

これは、「診療所を開く=すぐに管理者になれる」という従来の感覚からすると、大きな変化です。
特に、早期開業を考えていた若手医師にとっては、キャリア設計そのものを見直す必要が出てくるでしょう。

制度の趣旨としては、一定の実地経験を積んだ医師が管理者となることで、

  • 医療の質の確保
  • 適切な保険診療運営

を担保しようとするものです。

いわゆる「直美対策」として、十分な経験を積んでいない医師が管理者となることを防ぐ規定となりますが、
「病院」での保険診療従事経験3年以上というのは保険診療をされている医師にも影響が出そうです。

具体的には、初期研修終了後に実家や知人のクリニックで勤務されたようなケースで、このような方が
保険医療機関の管理者になれないとすると、今後ますます管理者の担い手不足に拍車がかかりそうです。

近年、管理者の高齢化に伴う承継や廃院が活発化してきていますが、管理者要件を満たす医師(管理者候補医師)が
少なくなると管理者候補医師の奪い合いとなり、医師不足地域ではますます廃院が進むことが危惧されます。


5.すでに管理者となっている医師への経過措置

では、すでに診療所や病院で保険医療機関の管理者となっている医師はどう扱われるのでしょうか。

この点については、原則として経過措置が設けられる方向と考えられています。すなわち、

  • 改正法施行前から適法に管理者となっている場合
  • その地位を継続している限り

新たな管理者要件を満たしていなくても、継続してその保険医療機関の管理者を継続できることとされています。

もっとも、

  • 管理者変更
  • 医療機関の組織変更(法人化や個人戻し等)

といった場面では、新制度の要件が適用される可能性があるため、「今は問題ないが、将来どうなるか」という視点での確認が欠かせません。


6.今後の実務で特に注意すべき点(未確定事項と最新情報の確認)

今回の医療法改正については、法律自体は成立しているものの、

  • 具体的な手続フロー
  • 必要書類
  • 審査・判断の基準

といった実務の細部は、まだ確定していない部分が多いのが実情です。

今後、

  • 省令
  • 告示
  • 通知

などが順次発出され、それに基づいて運用が固まっていくことになります。そのため、過去の運用経験だけで判断するのではなく、常に最新情報を確認しながら進める姿勢が重要になります。


よくある質問(FAQ)

Q1.外来医師型区域では診療所を新規開設できないのですか?

原則として一律に禁止されるわけではありません。ただし、地域医療への影響を踏まえた説明や、事前相談がこれまで以上に重視される方向です。
実際の可否判断は、今後示される運用や都道府県の対応によって左右されます。

Q2.いつ時点で外来医師型区域に該当するかを判断するのですか?

基本的には、開設相談・申請時点で公表されている外来医師型区域の指定を基準に判断されると考えられます。
ただし、指定の更新タイミングとの関係で実務上の判断が必要になる可能性があります。

Q3.管理者要件の「3年以上の保険診療経験」は診療所勤務でも足りますか?

現時点では、「病院における保険診療従事経験」が原則と整理されています。
診療所勤務のみの期間が算入できるかどうかは、今後の通知等での明確化が待たれる点です。

Q4.すでに診療所の管理者ですが、改正後に問題になりますか?

施行前から適法に管理者となっている場合は、原則として経過措置の対象になると考えられます。
ただし、管理者変更や組織変更等の際には新要件が適用される可能性があるため注意が必要です。


まとめ

最後に、本記事の内容を、検索で調べものをしている方にも分かりやすい形で整理します。

医療法改正(令和7年12月成立・令和8年4月施行)のポイント

  • 医師の地域偏在対策を目的とした制度改正
  • 外来医師型区域での新規開業に、一定の制度的ハードルが設けられる
  • 診療所開設は「自由」から「地域医療との整合性重視」へと考え方が変化

外来医師型区域とは

  • 人口当たり医師数が全国平均を大きく上回る地域
  • 主に大都市部・中心市街地の二次医療圏が対象
  • 開業予定地が該当するかどうかで、手続・説明内容が変わる

外来医師型区域で診療所を開設する際の注意点

  • 事前に外来医師型区域該当性の確認が必須
  • 開業理由や地域医療への貢献内容の説明が重要
  • 保健所・都道府県との事前相談が実質的に不可欠になる可能性
  • 具体的な手続や書類は、今後の通知等で順次明確化予定

保険医療機関の管理者要件(原則)

  • 臨床研修修了後
  • 病院において
  • 3年以上の保険診療従事経験
  • 若手医師の早期開業にはキャリア設計の見直しが必要

既存管理者への経過措置

  • 施行前から適法に管理者となっている医師は、原則として経過措置の対象
  • 管理者変更や組織変更時には新要件が適用される可能性あり

実務対応で重要なこと

  • 法律成立=実務確定ではない
  • 省令・告示・通知を随時確認する必要あり
  • 過去の運用経験だけで判断しないことが重要

令和8年医療法改正は、診療所開設や医療機関運営の前提条件を大きく変える改正です。
特に、外来医師型区域での開業や、保険医療機関の管理者要件については、制度理解と実務対応を切り分けて考える必要があります。

イシカル法務事務所では、医療法改正の動向を踏まえた

  • 診療所開設支援
  • 外来医師型区域における事前相談対応
  • 管理者要件・経過措置の整理

などを継続的にサポートしています。制度が動いてから慌てるのではなく、早い段階での情報整理と準備をおすすめします。
(文責:イシカル法務事務所 事務局)

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