Columnコラム

【診療所開設】医療法人が分院を開設するときの注意点

医療法人が新たに診療所を開設するときには、個人診療所の開設手続きと違って様々な手続きが必要になります。
そのことによって開設までのスケジュールも個人開設のときとは大きく異なるため、慎重に計画を立てる必要があります。

【この記事で分かること】
①分院開設の手続きの流れがわかる
②分院長の選任する際の注意点がわかる
③クリニックを承継する際の注意点がわかる

手続きの流れ

医療法人が診療所を開設するときは、都道府県に”定款変更認可申請”を行う必要があります。


※(参考)東京都HPより
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/hojin/henkou.html

この「仮申請」から「認可書の受領」までに必要な時間が概ね「3か月程度」(書類をきちんと作成して提出すれば、1.5か月程度で認可が下りることもありますが・・・)、その後に法務局にて”事業所の追加の登記”を行い、その後に管轄の保健所にて”診療所開設許可申請”、”診療所開設届”、地方厚生局にて”保険医療機関指定申請”・・・と進んでいくことなります。

この”定款変更認可申請”から”保険医療機関指定(診療所開設届提出後、毎月10日ごろに締切があり、締め切りまでに申請した医療機関は、翌月1日付で保険医療機関に指定されます)まで”には、おおむね5~6か月かかることになります。

このあたりの時間を考えずに診療所建物の賃貸契約を結んでしまうと、無駄な賃料が発生してしまうことも。
また、定款変更認可申請の前に管轄の保健所で事前相談が必要なケースもあり、この事前相談を飛ばして定款変更認可申請を進めてしまうと、途中で書類を作り直さないといけない事態が生じる可能性もあります。

分院を開設する際は、余裕をもった計画を立てましょう。


分院長が医療法人の役員になる?

医療法人の定款には、「本社団が開設する診療所の管理者は、必ず理事に加えなければならない。」といった条項が定められているため、診療所の管理者(分院長)は医療法人の理事に就任する必要があります。

このあたりのこともきちんと分院長候補者に伝えておかないと、手続きが進んでから「医療法人の役員になることは聞いていない!」等のトラブルに発展しかねません。
(最悪の場合、分院の開設手続きを中止しなければいけない事態に)

また、都道府県によっては、分院長の役員就任時に”分院長の印鑑証明書”や”社員総会に出席することの承諾書”のようなものを求められることもあるので、必要となる書類をあらかじめ確認した上で分院長候補者へ説明するようにしましょう。

その他の注意点

事業所(分院)の追加について税務署や年金事務所等への手続きが必要となることがあるので、予め税理士さんや社労士さんへ相談しておきましょう。

また、個人開設の診療所を承継する場合(詳しくは別の記事で解説します)などは、保険医療機関の遡及指定(承継日にさかのぼって保険医療機関の指定を受ける)を受けることが必要になるため、地方厚生局への事前相談も必要となります。

この場合、承継前後で診療科目が全く異なっていたり、管理者の引継ぎが行われていない場合などは遡及指定が認められないこともあるようなので注意しましょう。

おわりに

ここまでで見た手続き以外にも、細かな手続きが必要となる”医療法人診療所(分院)の開設手続き”。
上記のリンク先に詳しい手続き内容が記載されていますので、分院開設の計画を立てる際は一度ご覧頂ければ幸いです。

【医療法人診療所の開設を検討するときは、お気軽に当事務所までご相談ください。】
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