医療法人に限らず、医療機関の事業承継は、医療業界において重要な課題となっています。
なかでも院長が高齢になり引退を迎えるケースが増加していますが、承継には相手探しや財産の整理、手続きなどに相当の時間を要するため、余裕をもって承継できるよう事前の準備が重要です。
本記事では、医療法人の事業承継を成功させるためのポイントと注意点について、専門家の視点から詳しく解説します。
医療法人の事業承継の現状
(1)近年、医療法人の承継問題は深刻化しており、特に、院長の高齢化に伴う後継者不足が大きな課題となっています。
院長の高齢化により、引退を考える経営者が増えている一方で、引退時期までに後継者が見つからないケースが非常に多くなっています。
(2)医療法人の事業承継は、親族間での承継と第三者への承継の2つの方法があります。
親族間承継は、院長(理事長)の子供が後継者となるケースが多く、また、第三者承継は、院外の医師や医療法人が経営を引き継ぐ形です。
近年では、個人開設だと債務負担リスクが大きくなるので医療法人診療所を承継したいというニーズが高まっており、非常に注目されています。
医療法人の事業承継とは
医療法人の事業承継は、理事長の引退(高齢化)や死亡に伴い、別の医師が医療法人の経営を引き継ぐことを指します。
以下に、親族間承継と第三者承継の2つの方法について詳しく説明します。
親族間承継
親族間承継は、経営者の子供や親族が後継者となる方法です。
この方法は、経営者の意向や家族の絆を重視するケースが多いです。
意思決定のスピードが早いことが多いですが、金銭関係の協議などがしにくいという心理的なハードルもあるため、税理士などの専門家を交え、全員が納得できるような基準で報酬などを決定していくと良いでしょう。
第三者承継
第三者承継は、院外の医師や医療法人に経営を引き継ぐ方法です。
親族内に適切な後継者がいない場合や、経営の専門性を高めるために選択されることがあります。
事業譲渡
事業譲渡は、医療法人が所有する事業(クリニックなど)を他の医療法人へ譲渡する手法です。
事業譲渡のメリットとしては、譲渡側が複数のクリニックを経営している場合、特定のクリニックのみを切り離して譲渡できるため、主力事業に集中することが可能です。
合併
合併は、2つの会社を1つに統合する手法で、吸収合併と新設合併の2種類があります。
吸収合併では、存続する医療法人が消滅する医療法人の権利義務を承継します。
新設合併では、2つの医療法人それぞれが解散し、新たに設立された医療法人が両社の権利義務を承継します。
合併のメリットは、資産や負債、従業員の雇用契約などが包括的に承継されるため、事業の継続性が保たれる点にありますが、許認可のハードルが非常に高く、また、許認可に要する時間も相当かかるため、第一選択にはなりません。
医療法人と株式会社の違い
医療法人と株式会社は、法的な位置づけや運営方法に違いがあります。
医療法人は非営利法人であり、剰余金を社員(株主的意味)に分配することができません。
一方、株式会社は営利法人であり、株主に剰余金を分配することが可能です。
医療法人の種類
医療法人は、大きく分けると「出資持分あり医療法人」と「出資持分なし医療法人」の2種類があります。(その他、細かい分類がありますがここでは割愛します)
持分あり医療法人は、出資者が医療法人の財産に対する権利を持つ医療法人です。
出資者は、出資した割合に応じて医療法人の財産に対し払戻請求する権利を持ち、医療法人の解散時や社員(株主的意味)を退社する際に、その持分に応じて財産の分配を受けることができます。
そして、出資者が亡くなった場合、かかる出資者が有していた持分は、相続の対象となり、相続税が発生する可能性があります。
このような相続が生じた場合で、非医師の親族などが持分を相続してしまうと、払い戻し請求を受け、多額の現預金の支払が必要になる可能性があるため、持分なし医療法人への以降(認定医療法人)も検討が必要です。
一方で、持分なし医療法人は、出資者が医療法人の財産に対して払戻請求権を持たない医療法人です。
出資者は医療法人の財産に対する権利を持たないため、解散時に残った財産は国等に帰属します。
また、医療法人を承継する際、持分(払戻請求権)が存在しないため、承継に際して相続税が発生しないこととなります。
2007年の医療法改正以降、新規に設立される医療法人はすべて持分なし医療法人となっています。
事業承継のメリット
事業承継には、以下のようなメリットがあります。
信頼関係の継続
基本的に職員や患者ごと承継を受けることになるため、これまでに構築された、患者や地域社会との信頼関係を維持できる可能性が高くなります。
許認可や施設基準を引き継げる
事業承継の場合、保険医療機関の指定や施設基準の実績なども引き継ぐことになるので、
承継開業時から高い保険点数で算定できるなどのメリットがあります。
<譲渡側>廃業する場合は清算費用を抑えられる
医療法人を廃業する際には、清算手続きやそれに関連する費用が発生します。
しかし、事業承継を行うことで、これらの清算費用を抑えることができます。
後継者が事業を引き継ぐことで、法人の解散や清算の手続きを避けることができ、経済的な負担を軽減できます。
<譲受側>新規開院する場合は初期費用の負担がなくなる
新規に医療機関を開設する場合、設備投資や施設の整備などに多額の初期費用がかかります。
しかし、既存の医療法人を承継することで、これらの初期費用を大幅に削減できます。
既存の設備や施設をそのまま利用できるため、経営の立ち上げがスムーズに進み、開業資金の負担も軽減されます。
事業承継のデメリット
一方で、事業承継には以下のようなデメリットも存在します。
経営方針の違い
新旧経営者間で経営方針の違いが生じることがあります。
また、既存の職員と新規採用した職員間でオペレーションの違いなどから摩擦が生じることがあります。
経営権を巡るトラブル
医療法人を承継する際、譲渡側の権利関係を整理し、適法な手続きに沿って承継を進める必要がありますが、単に譲渡人(理事長や親族など)と譲受人との間だけで承継を進めてしまい、必要な手続きに漏れがあると、承継自体が無効となり、重大なトラブルになる可能性があります。
このような事態をさけるため、承継の際には必ず医療法務に詳しい弁護士や行政書士に相談しましょう。
医療法人を事業承継する際の注意点
医療法人を事業承継する際には、以下の注意点を考慮する必要があります。
税務面
事業承継に伴う退職金の支払で生じた損金の取扱いや、進行期分の事業税の案分など、税務面で確認が必要な事項も多いので、早い段階で税理士へご相談頂く必要があります。
情報公開のタイミング
事業承継を検討しているタイミングで外部に情報が漏洩してしまうと、患者やスタッフの混乱を招く可能性があります。
事業承継に関する情報は、最終決定まで漏らさないように注意し、適切なタイミングで公開していくことが重要です。
経営理念・診療方針の引き継ぎ
親族間承継であれば経営理念や診療方針が引き継がれるケースが多いですが、第三者承継の場合、後継者が前任者の経営理念や診療方針を引き継ぐとは限りません。
しかし医療法人の経営理念や診療方針の変更は、患者やスタッフに対して大きな影響を与えます。
必要に応じて、承継契約に、経営理念や方針の引継ぎについてを盛り込んでおくと良いでしょう。
医院承継手続きのご相談はイシカル法務事務所へ
このように、医療法人の事業承継には多くのポイントと注意点があります。
適切な手続きを行い、円滑な事業承継を実現するためには、専門家のサポートが不可欠です。
医療法人の事業承継や承継手続きについてお悩みの方は、イシカル法務事務所にご相談ください。
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