Service

医療関連手続専門の行政書士が
認定医療法人制度活用をサポート

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イシカル法務事務所は
医療関連手続専門の行政書士
集団です

当事務所では、医療法人で事務長経験を積んだ代表を筆頭に、
全スタッフが医療関連手続のみを取り扱っております。

「認定医療法人制度」を活用した持分なし医療法人への移行を、
事前準備から申請手続、移行後のフォローアップまで、全面的にサポートいたします。

少しでも手続や準備に漏れがあれば大きな損害が生じる可能性がありますので、
認定医療法人の手続は医療関連手続専門の当事務所までご相談ください。

認定医療法人制度について

  • 認定医療法人制度は、認定要件を満たした医療法人が、持分なし医療法人へ移行する場合に贈与税を課さないとする制度です。
  • 単純に持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行することも可能(定款規定の変更)ですが、持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行すると、医療法人が持分権者に対して有していた債務(持分を払い戻さなければならない義務)が消滅し、その額が法人の利益となるため、それに対し課税されることとなります。
  • しかし、このように課税されるのであれば持分なしへの移行が事実上困難となることから、一定の要件を満たした場合に、このみなし利益に対する課税を免除するという制度が認定医療法人の制度です。

認定医療法人のメリット

  • メリット1
    1
    みなし贈与税の課税を
    免除できる
  • メリット2
    2
    同族経営を維持したまま
    持分なし医療法人への移行が可能
  • メリット3
    3
    払戻請求を受けなくなるため、
    経営の安定性が確保される

認定医療法人のデメリット

  • デメリット1
    持分なし医療法人への移行後6年間は認定要件を満たす必要があり、毎年の実績報告が負担
  • デメリット2
    認定医療法人の申請が
    複雑でわかりにくい
  • デメリット3
    自由診療がメインだと
    利用できない

認定医療法人の要件

認定医療法人制度の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

認定要件
①社員総会の議決があること
②移行計画が有効かつ適正であること
③移行計画期間が5年以内であること
④法人の運営が適正であること
運営に関する要件
①法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
②役員に対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること
③株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
④遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと
⑤法令に違反する事実、帳簿書類の隠蔽等の事実その他公益に反する事実がないこと
⑥社会保険診療等(介護、助産、予防接種等を含む)に係る収入金額が全収入金額の80%を超えること
⑦自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること
⑧医業収入が医業費用の150%以内であること

認定から移行までの流れ

STEP 1

要件の確認

認定要件を満たしているか、または満たす見込みがあるかを確認させて頂きます。
要件を満たしていない場合は、要件を満たすためのアドバイスをさせて頂きます。

STEP 2

申請書案作成

ヒアリングさせて頂いた内容に基づき申請書案を作成致します。

STEP 3

認可

申請後、許認可庁からの確認連絡等に対応し、認可を受けます。

STEP 4

実績報告

認可後、一定期間の実勢報告が必要となります。弊社にお任せ頂くことも可能ですが、法人様でご対応頂くことも顔脳です。

認定医療法人制度活用サポートを
イシカルに依頼するメリット

1

業務に集中できる

膨大な枚数の書類作成や、都道府県からの確認事項への対応など、忙しい業務の合間に対応するのは困難です。
弊所へお任せ頂くことで、安心して診療に注力頂けます。

2

将来を見越してのご相談も可能

認定医療法人は厳しい要件が設定されているので、法人の状態によってはすぐに申請できないこともありますが、
その場合でも将来的に申請できるよう、丁寧にアドバイス致します。

3

リーズナブルな価格設定

弊所では、認定医療法人の手続のほか、前述のような手続以外の部分もサポートしておりますが、必要な費用は手続き部分のみですのでコストパフォーマンスが高いと自負しております。

Voiceお客様の声・事例

医療法人T会様

理事長が高齢になる前に相続対策をしたいと税理士へ相談した際、将来的に子供へ持分を相続するとなると多額の相続税の支払いが必要になる可能性があることがわかり、認定医療法人の制度知り当社へご相談頂きました。

ご相談頂いた時点では申請要件を満たさなかったため、1年かけて要件を満たすようアドバイスを行い、無事に認可を受けられました

認可後の実績報告も当社へご依頼頂き、要件を満たさなくなることがないようフォローを行っております。 (認可後、6年間の実績報告期間に要件を満たさなくなると、遡って課税されることになるので注意が必要です。)

料金案内

認定医療法人 認可申請 700,000円(税別)
医療法人定款変更認可申請(持分なしへの定款変更) 500,000円(税別)
認定医療法人実績報告 1年あたり 100,000円(税別)

対応エリア

こちらに掲載している都道府県以外の申請も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

2024年実績

大阪
  • 2024年1月 Sクリニック様 個人診療所開設
  • 2024年3月 HJクリニック様 医療法人設立
  • 2024年3月 Hクリニック様 医療法人設立
  • 2024年4月 Uクリニック様 医療法人設立
  • 2024年4月 YNクリニック様 法人診療所開設
  • 2024年6月 Mクリニック様 法人診療所開設
  • 2024年6月 Iクリニック様 法人診療所移転
  • 2024年8月 Iクリニック様 法人診療所移転開設
  • 2024年9月 Tクリニック様 個人診療所開設
京都
  • 2024年2月 Rクリニック様 法人診療所開設
  • 2024年5月 Sクリニック様 医療法人設立
  • 2024年9月 Kクリニック様 個人診療所開設
滋賀
  • 2024年9月 Aクリニック様 法人診療所移転
奈良
  • 2024年7月 Yクリニック様 個人診療所開設
兵庫
  • 2024年2月 Mクリニック様 個人診療所開設
  • 2024年4月 Pクリニック様 医療法人設立
  • 2024年5月 Sクリニック様 法人診療所開設
  • 2024年5月 Uクリニック様 個人診療所開設
  • 2024年5月 Nクリニック様 個人診療所開設
  • 2024年7月 F病院様 医科歯科併設
  • 2024年9月 Hクリニック様 法人診療所開設
東京
東京都で認定医療法人制度を活用した持分なし医療法人への移行をご検討中の方は、行政書士イシカル法務事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。
埼玉
  • 2024年4月 Sクリニック様 法人診療所開設
愛知
  • 2024年4月 Iクリニック様 法人診療所開設
  • 2024年4月 Yクリニック様 法人診療所開設
  • 2024年4月 Hクリニック様 法人診療所開設
福岡
福岡県で認定医療法人制度を活用した持分なし医療法人への移行をご検討中の方は、行政書士イシカル法務事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。
広島
広島県で認定医療法人制度を活用した持分なし医療法人への移行をご検討中の方は、行政書士イシカル法務事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。

「認定医療法人制度」を活用した持分なし医療法人への
移行手続きに関するご相談は行政書士イシカル法務事務所へ

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