
医療関連手続専門の行政書士が
医療法人設立をサポート!
複雑でタイトな医療法人設立認可手続は、
医療関連手続専門の「イシカル法務事務所」へお任せください!

イシカル法務事務所は
医療関連手続専門の行政書士
集団です
当事務所では、医療法人で事務長経験を積んだ代表を筆頭に、
全スタッフが医療関連手続のみを取り扱っております。
医療法人設立手続は、単に設立認可を取るだけではなく、その後の
開設許可申請や保険医療機関指定申請など、設立に関連して行う手続や準備が多くあります。
少しでも手続や準備に漏れがあれば大きな損害が生じる可能性がありますので、
医療法人設立手続は医療関連手続専門の当事務所までご相談ください。
医療法人の設立でお悩みではありませんか?
- 医療法人を設立したいけど忙しくて手続する時間が取れない
- 専門家が身近にいないから相談できない
- 業界情報やノウハウ、人脈など新しい情報を得ることができない
- 業者さんや役所との打ち合わせが大変

医療法人の設立に関するお悩みは
イシカルが解決します

1医療法人設立手続
年に2回(地域により)しかない受付期間に合わせて、申請書類の作成や都道府県からの照会事項へ対応致します。

2法人診療所開設手続
医療法人の設立認可後、速やかに管轄保健所で診療所開設許可申請を行います。個人開設のときと異なり、開設についての審査があります。
(エリアやタイミングによっては弊社立ち合い可能です)

3保険医療機関指定申請
法人診療所開設後、保険医療機関指定申請を行います。
個人診療所から切れ目なく保険診療を行うため、遡及指定希望での申請となります。

4個人診療所廃止手続
法人診療所開設手続と同時に個人診療所の廃止手続を行います。
医療法人設立の流れ
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STEP 1
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ご相談
医療法人化する方が良いかも含めて、現状をお伺いしながら制度の説明や今後の流れ、費用感などをご説明いたします。もちろん、お話の結果、設立を見送って頂いても問題ございません。
まずはご心配ごとやイメージなどをお聞かせください。(初回ご相談無料です)
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STEP 2
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医療法人設立認可申請
設立認可申請書類を作成し、代理申請致します。
原則として院長先生が行政機関へ出向いて申請を行う必要はありません。
※一部地域では院長先生へのヒアリングを実施している都道府県がございます。
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STEP 3
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設立認可の審査
都道府県による審査を受けます。その際、設立申請書の内容などについて照会が入ることがありますが、原則としてすべて弊所で対応致します。(内容は院長先生へ確認致します)
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STEP 4
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医療法人設立認可・設立登記(司法書士)
医療法人の設立が認可されたあとは、速やかに設立登記を行います。
登記は司法書士の独占業務となるため、提携事務所をご紹介させて頂くか、院長先生ご自身でご選任ください。
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STEP 5
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診療所開設許可・開設届
設立認可申請と並行して管轄保健所と法人化に向けた事前協議を行い、設立認可後にスムーズに許可が出るよう進めていきます。
個人診療所とは異なり、開設許可に審査がある点は注意が必要です。
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STEP 6
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保険医療機関指定申請
法人診療所として、新たに保険医療機関の指定を受けることとなります。
医療機関コードは変更となりますが、切れ目なく保険診療を行うため、法人診療所の開設日に遡って保険指定を受けることができる制度を利用して申請します。
また、施設基準や公費指定も改めて提出が必要となるため、事前にご準備頂けるようご案内致します。
医療法人設立手続をイシカルに依頼するメリット

業務に集中できる
膨大な枚数の書類作成や、都道府県からの確認事項への対応など、忙しい業務の合間に対応するのは困難です。 弊所へお任せ頂くことで、安心して診療に注力頂けます。

医療関連手続のプロとして
設立認可以外のフォローも可能
単に設立手続を行うだけで法人化が完了するわけではなく、電子カルテやレントゲン、その他、クリニックを運営していく上で変更や調整が必要な事項についてもサポート致します。
(一部手続は個人情報取扱規定などにより代行できないものがございます)

リーズナブルな価格設定
弊所では、医療法人設立などの手続のほか、前述のような手続以外の部分もサポートしておりますが、必要な費用は手続部分のみですのでコストパフォーマンスが高いと自負しております。
診療所経営についてのご相談も対応致しますので、お気軽にご相談ください。
料金案内
医療法人関係
医療法人設立認可申請/一般社団法人診療所開設許可申請
要件調査 / 保健所事前協議 / 都道府県事前協議 / 金融機関・不動産会社等協議 /仮申請 / 補正対応 / 本申請 |
診療所1件につき 449,800円(税別)~ |
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開設関係
診療所開設届作成
診療所図面確認 / 賃貸契約書確認 / 保健所事前相談 / 書類提出 / 各種指針提供 |
診療所1件につき 49,800円(税別)~ |
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診療所開設届作成(在宅特化型)
診療所図面確認 / 賃貸契約書確認 / 保健所事前相談 / 書類提出 / 各種指針提供 |
診療所1件につき 98,000円(税別)~ |
診療所開設許可申請
診療所図面確認 / 賃貸契約書確認 / 保健所事前相談 / 書類提出 |
診療所1件につき 148,000円(税別)~ |
保険医療機関指定申請
厚生局事前相談 / 書類提出 |
診療所1件につき 99,800円(税別)~ |
施設基準届
書類提出(内容はクリニック様にてご準備ください) |
1件あたり 3,000円(税別)~ |
公費指定申請※保険医療機関指定申請時であれば生活保護は無料
生活保護、被爆者一般、結核、難病、自立支援等 |
1件あたり 9,800円(税別)~ |
X線備付届
機器仕様、線量測定、管理区域図面等はX線業者様へご相談ください。 |
1件あたり 9,800円(税別)~ |
対応エリア
こちらに掲載している都道府県以外の申請も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
【医療法人設立スケジュール】
- 大阪
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スケジュール 1回目 2回目 ①設立に関する意思表示の登録 5月初旬~中旬
申込期限:5月下旬頃11月中旬~下旬
申込期限:5月下旬頃②設立説明会 6月初旬~中旬 12月初旬~中旬 ③設立認可申請書類提出締切 7月中旬~下旬 1月初旬~中旬 ④設立認可申請書類の審査 10月~12月頃 4月~6月頃 ⑤設立認可 1月上旬 7月上旬 ⑥法人診療所開設 3月1日 9月1日
- 京都
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スケジュール 1回目 2回目 3回目 4回目 ①エントリー
(概要書及びヒアリング
日程調整票提出)1月下旬 4月下旬 7月下旬 10月下旬 ②1回目ヒアリング 2月上旬 5月上旬 8月上旬 11月上旬 ③2回目ヒアリング 2月中旬 5月中旬 8月中旬 11月中旬 ④申請書の提出 3月1日 6月1日 9月1日 12月1日 ⑤医療審議会に諮問 3月中旬 6月中旬 9月中旬 12月中旬 ⑥認可書手渡し
(翌月1日設立登記予定)3月下旬 6月下旬 9月下旬 12月下旬 ※横スクロールで3回目以降もご覧ください。→
- 滋賀
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スケジュール 1回目 2回目 ①事前協議(仮申請)受付締切 5月下旬頃 11月上旬頃 ②本申請受付締切 6月下旬頃 12月上旬頃 ③医療法人部会の開催 8月下旬頃 2月上旬頃 ④認可証の交付 9月上旬~中旬頃 2月上旬~中旬頃 ⑤5開設時期の目安 10月~11月頃 4月~5月頃
- 奈良
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スケジュール 年2回開催
詳細については、奈良県の地域医療連携課や医師・看護師確保対策室にお問い合わせください。問合せ先 地域医療連携課
〒 630-8501奈良市登大路町30
医療企画係TEL : 0742-27-8645
医療管理係TEL : 0742-27-8653
緊急医療対策係TEL : 0742-27-8935
医療DX・連携・在宅医療推進係TEL : 0742-27-8676
医師・看護師確保対策室
〒 630-8501奈良市登大路町30
医師対策係TEL : 0742-27-8644
看護師対策係TEL : 0742-27-8655
- 兵庫
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スケジュール 1回目 2回目 ①申請書(案)提出期限 5月末 9月末 ②ヒアリング 6月~7月頃 10月~11月頃 ③県医療審議会での審議 11月頃 2月頃 ④設立認可 12月頃 3月頃 ⑤5設立登記 1月頃 4月頃
- 東京
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スケジュール 1回目 2回目 ①申請書の受付期間 令和6年8月19日〜令和6年8月23日 令和7年3月13日〜令和7年3月19日 ②医療審議会の開催 令和7年2月初旬 令和7年8月初旬 ③認可書の交付 令和7年2月下旬 令和7年8月下旬
- 埼玉
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スケジュール 1回目 2回目 ①予備審査の予約 4月 9月 ②予備審査書類の提出 5月 10月 ③予備審査(面談)の実施 6月 11月 ④本申請 7月 1月 ⑤5認可書の交付 9月 3月
- 愛知
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スケジュール 年2回開催(5月頃、11月頃)開催予定
詳細は、開催月の前々月(3月、9月頃)に愛知県の医療法人設立事務に関する説明会のページに掲載されます。
- 福岡
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スケジュール 年2回開催
詳細については、福岡県の医療指導課にお問い合わせください。問合せ先 医療指導課
保健医療介護部医療指導課医療指導係
Tel:092-643-3274
Fax:092-643-3277
- 広島
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スケジュール 1回目 2回目 ①申請の受付締切 5月末日 8月頃 ②医療審議会への諮問 11月末日 2月頃
認可スケジュールが公開されている都道府県のスケジュールをピックアップしています。
最新のスケジュールについては必ず各都道府県のHPなどをご確認ください。