Service法人診療所(分院)開設
法人診療所(分院)開設
医療法人診療所開設手続き書類を
最短3日で作成致します。※
※お客様ご自身でご準備頂く資料がすべて揃っている場合
※開設予定日より5か月未満でのご依頼は、別途料金が必要です
こんな課題はありませんか?
- 法人診療所の開設は、個人診療所の開設とは違って準備する書類が多く、院内のスタッフでは対応できない。
- 登記や税務、労務の手続きも行わなくてはならないが、どのタイミングで依頼すれば良いか分からない。
- 開設予定日まで日がなく、すぐに申請したい。
予定通りに行かず、当初の診療所開設計画の
大幅な変更を余儀なくされる可能性
業務時間増加などスタッフへの負担増 など・・・
イシカル法務事務所が解決します!
診療所を医療法人開設へ切り替える準備
都道府県にもよりますが、定款変更認可の翌月には開設許可申請を行う必要があるため、認可前から書類の準備を行う必要があります。 個人開設から内装が変更になっていたり、スタッフの人数が大きく変わっている場合には別途書類の準備が必要になることもあるため、早めの準備が必要です。
費用・手続き内容
1.医療法人定款変更認可申請
- ※診療所1件につき
- 398,000円(税別)~
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①定款変更認可仮申請
都道府県が定める書類を作成し、本申請を行っても問題が無いかを都道府県と協議します。
通常、本申請と同様の書類を作成し、事前審査を受けます。②定款変更本申請
仮申請後、本申請を行います。
本申請後、2週間程度で認可が下りることが一般的です。③法務局への変更登記申請(提携司法書士)
定款変更認可後、法務局へ変更登記申請を行います。
登記申請業務は法律で司法書士以外の業務が制限されているため、提携司法書士事務所をご紹介いたします。④登記完了届の提出
法務局への登記申請後、都道府県へ登記完了届を提出します。
他に法人が開設している診療所がある場合は、定款変更を行ったことの変更届を提出いたします。
2.法人診療所開設許可申請
- ※診療所1件につき
- 299,800円(税別)~
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①医療法人定款変更認可を受け法務局へ法人設立登記を行ったあと、管轄保健所へ法人診療所開設許可申請を行います。
保健所によってはこのタイミングで実地調査を行うところもあるので、診療所の構造や掲示事項、医薬品の取扱いや医療安全マニュアルなどの整備も再確認する必要があります。
②法人診療所開設届、エックス線備付届
法人診療所の開設許可が下りたあとは、法人診療所の開設届を提出します。
提出するタイミングによっては保険請求が月遅れとなってしまうことがあるため注意が必要です。
レントゲンを設置されている診療所の場合、このタイミングでエックス線備付届を提出します。
エックス線については、事前に線量測定等を行う必要があるため、事前にレントゲン業者様との調整が必要です。③個人診療所を法人へ吸収する場合、法人診療所開設届の提出と同時に、個人診療所としての廃止届も提出します。
エックス線廃止届等もモレなく準備を行う必要があります。
3.保険医療機関指定申請
- ※診療所1件につき
- 99,800円(税別)~
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開設届提出後、地方厚生局が定める締め切り日までに保険医療機関指定申請を行います。
通常、診療所の医療法人化の場合は、遡及指定(申請日に遡って指定される)により、個人開設のときのような空白期間が無く保険診療を行うことが可能です。
保険医療機関コードが変更となるため、レセコンの設定や支払基金への電子証明書発行依頼等を並行して行います。
また、施設基準についても提出し直す形となるため、個人診療所のときに提出していた内容などを事前に確認し、再度提出致します。
(施設基準届については、お客様自身でご準備ください)
4.公費指定申請等
- ※診療所1件につき
- 29,800円(税別)~
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最後に、公費(生活保護指定医療機関、自立支援指定医療機関など)の指定申請、麻薬取扱免許の変更などを行います。
医療法人化の場合は通常とは異なる提出期限が設定されていることがあるので、こちらも事前に確認が必要です
オプション
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①施設基準届の作成
※ご希望の施設基準をご指定ください。1件10,000円(税別)~ ②その他指定申請(生保)
自立支援1(更生育成)
自立支援2(精神通院)(更生・通院)(労災、結核、難病等)1件10,000円(税別)~
その他
2件以上診療所の開設を同時申請する場合は、1件あたり200,000円の加算となります。
他士業連携 ※別途費用
①労働保険・社会保険手続、給与計算など
(提携事務所紹介)
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①労働保険・社会保険手続、給与計算など
(提携事務所紹介)(例)保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、概算保険料申告書、健康保険・厚生年金新規適用届、被保険者資格取得届(雇用・健保・厚年)など
※医師国保・歯科医師国保の継続をご希望の場合は、医療法人の設立までに健康保険被保険者適用除外手続きが必要です。②税務手続、確定申告など(提携事務所紹介) (例)法人設立届出・償却方法の届出・給与支払届・青色申告承認申請等
法人診療所(分院)開設の流れ
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STEP 1
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お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。
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STEP 2
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ヒアリング
院長先生のご希望が医療法人設立によって実現可能か、各種帳票を確認しながらご相談させていただきます。
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STEP 3
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ご契約
契約後、必要書類やスケジュールの詳しいご案内をいたします。
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STEP 4
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法人設立支援開始
約半年間の申請期間内に必要書類を作成し、申請を行います。