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医療関連手続専門の行政書士が
医療法人解散をサポート!
複雑で手間のかかる医療法人解散手続は、
医療関連手続専門の「イシカル法務事務所」へお任せください!
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イシカル法務事務所は
医療関連手続専門の行政書士
集団です
当事務所では、医療法人で事務長経験を積んだ代表を筆頭に、
全スタッフが医療関連手続のみを取り扱っております。
医療法人解散手続は、単に解散認可を取るだけではなく、その後の
残余財産処理や都道府県への報告、登記や官報公告(司法書士業務)など、認可以外の処理が多くあります。
少しでも手続や準備に漏れがあれば大きな損害が生じる可能性がありますので、
医療法人解散手続は医療関連手続専門の当事務所までご相談ください。
医療法人の解散でお悩みではありませんか?
- 医療法人を解散することになったけど忙しくて手続する時間が取れない
- 専門家が身近にいないから相談できない
- 業界情報やノウハウ、人脈など新しい情報を得ることができない
- 業者さんや役所との打ち合わせが大変
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医療法人の解散に関するお悩みは
イシカルが解決します
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1医療法人解散手続
医療法人の解散は、解散事由により手続が異なりますが、多くは解散認可を必要とします。
解散認可は医療法人設立と同様、年に2回の受付としている都道府県が多く、申請から認可、精算完了まで1年程度かかることも多いため、早めの準備が必要です。
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2精算手続
解散認可申請時に法人の現有財産を税理士さんなどと確認し、解散認可後に精算を行います。
受け取れるもの、支払いが必要なものそれぞれ精算を行い、そこから役員退職金などを支給します。
特に役員報酬については、過大退職金とならないよう、数年かけて調整していくことが必要ですので、解散を検討された際はお早めにご相談ください。
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3診療所廃止手続
都道府県によりタイミングは多少前後しますが、精算手続を行うのと並行して診療所の廃止手続を行います。
エックス線の廃棄や原状回復工事、診療録保管場所の検討など、たくさんの業者さんと打ち合わせが必要となりますが、弊所もサポート致しますのでご安心ください。
医療法人解散の流れ
-
STEP 1
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都道府県と事前協議
解散理由や時期、今後の見通しなどについて、都道府県の担当者と協議を行います。
通院中の患者がいる場合、紹介状の発行などを行い、患者に負担がかからないよう対応します。
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STEP 2
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解散認可申請書の作成・提出
解散事由や原状財産の整理を行い、認可申請書の作成を行います。
都道府県からの照会事項への対応も弊所で行います。(内容は法人様へ確認致します)
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STEP 3
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解散認可・解散登記
解散認可後、解散登記申請を行います(司法書士業務)。
その際に、官報広告を掲載するとともに、債権者へ解散の連絡をしていきます。
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STEP 4
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精算
未収金や未払金の精算の他、生命保険の解約や車の名義変更などを行い、法人の財産を整理します。
残余財産がある場合はそこから役員退職金を支給し、それでも残余財産が生じる場合は定款の定めにより処理します。
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STEP 5
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精算結了登記・精算結了届
全ての精算処理が完了したあと、法務局へ精算結了登記(司法書士業務)を行い、br 最後に都道府県へ精算結了届を提出し、解散手続が完了します。
医療法人解散手続をイシカルに依頼するメリット
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業務に集中できる
膨大な枚数の書類作成や、都道府県からの確認事項への対応など、忙しい業務の合間に対応するのは困難です。 弊所へお任せ頂くことで、安心して診療に注力頂けます。
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医療関連手続のプロとして
解散手続以外のフォローも可能
単に解散手続を行うだけではなく、原状復帰や精算業務についても可能な限りサポート致します。
(法令による制限がある場合を除く)
(一部手続は個人情報取扱規定などにより代行できないものがございます)
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リーズナブルな価格設定
弊所では、医療法人解散手続のほか、前述のような手続以外の部分もサポートしておりますが、必要な費用は手続部分のみですのでコストパフォーマンスが高いと自負しております。
診療所経営についてのご相談も対応致しますので、お気軽にご相談ください。
Voiceお客様の声・事例
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院長兼理事長のご主人が急逝してしまい、理事である奥様からのご相談を受け解散手続を行う。
急逝だったため、患者からの問い合わせや職員の雇用などについて現場は混乱を極めたが、
弊所指揮のもと、弁護士、社労士の介入で問題を解決させる。
精算について、理事長しか詳細がわからないものが多くあったため、
税理士と共同で財産を紐解き、精算手続のサポートを行った。
都道府県への手続も代理申請で行い、喪主となられた奥様の負担を軽減しつつ
手続を完了させた。
医療法人解散手続は想像以上に複雑で時間がかかる手続なので、
体調が悪くなる前にご相談頂けると残されたご家族に負担をかけずに済みます。
第三者への承継も含めてご相談可能ですので、お早めにご相談ください。
料金案内
- 医療法人承継・事業譲渡
- 承継額の2%(最低料金200万円+税)~
- 医療法人解散手続
- 398,000円(税別)~
- 他士業連携
- 別途必要
対応エリア
こちらに掲載している都道府県以外の申請も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
【医療法人解散スケジュール】
- 大阪
-
スケジュール ①担当者に電話にて事前相談
②様式をダウンロードし、申請書を作成
③申請書を郵送し、事前チェックを受け、記載不備等があれば補正
④事前チェック完了
⑤押印のうえ申請書一式(正本1部・副本1部)を原則郵送にて提出
⑥当課にて申請書を受領
⑦大阪府医療審議会に諮問・答申
⑧大阪府知事の認可(認可書交付)
⑨解散の登記
⑩清算人の登記
⑪債権者公告
⑫清算の結了登記
- 京都
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スケジュール 1回目 2回目 3回目 4回目 ①エントリー 1月下旬 4月下旬 7月下旬 10月下旬 ②ヒアリング 2月上旬〜中旬 5月上旬〜中旬 8月上旬~中旬 11月上旬~中旬 ③申請書の提出 3月1日 6月1日 9月1日 12月1日 ④医療審議会に諮問 3月中旬 6月中旬 9月中旬 12月中旬 ⑤認可書手渡し 3月下旬 6月下旬 9月下旬 12月下旬 ※横スクロールで3回目以降もご覧ください。→
- 滋賀
-
スケジュール 1回目 2回目 ①事前協議(仮申請)受付締切 5月下旬頃 11月上旬頃 ②本申請受付締切 6月下旬頃 12月上旬頃 ③医療法人部会の開催 8月下旬頃 2月上旬頃 ④認可証の交付 9月上旬~中旬頃 2月上旬~中旬頃
- 奈良
-
スケジュール 年2回開催
詳細については、奈良県の地域医療連携課や医師・看護師確保対策室に
お問い合わせください。問合せ先 地域医療連携課
〒 630-8501奈良市登大路町30
医療企画係TEL : 0742-27-8645
医療管理係TEL : 0742-27-8653
緊急医療対策係TEL : 0742-27-8935
医療DX・連携・在宅医療推進係TEL : 0742-27-8676
医師・看護師確保対策室
〒 630-8501奈良市登大路町30
医師対策係TEL : 0742-27-8644
看護師対策係TEL : 0742-27-8655
- 兵庫
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スケジュール 年2回開催
詳細については、兵庫県の保健医療部 医務課 企画調整班に
お問い合わせください。問合せ先 部署名:保健医療部 医務課 企画調整班
電話:078-362-9124
FAX:078-362-4267
Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp
- 東京
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スケジュール 1回目 2回目 申請書の受付期間 令和6年8月19日〜令和6年10月25日 令和7年3月13日〜令和7年5月9日 医療審議会の開催 令和7年2月初旬 令和7年8月初旬 認可書の交付 令和7年2月下旬 令和7年8月下旬
- 埼玉
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届出による
解散①解散事由の発生
②解散登記、清算人就任登記
③医療法人解散届、解散登記完了届、清算人就任登記届の提出
④清算
⑤清算結了登記
⑥清算結了届の提出認可による
解散①事前確認
②本申請
③審議会への諮問、認可書の交付
④解散登記、清算人就任登記
⑤解散登記完了届、清算人就任登記届の提出
⑥清算
⑦清算結了登記
⑧清算結了届の提出
- 愛知
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スケジュール 年4回(2月、5月、8月、11月)
- 福岡
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スケジュール 詳細については、福岡県の医療指導課にお問い合わせください。 問合せ先 医療指導課
保健医療介護部医療指導課医療指導係
Tel:092-643-3274
Fax:092-643-3277
- 広島
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スケジュール 1回目 2回目 事前相談 5月18日~5月31日 10月18日~10月31日 認可 8月 2月
認可スケジュールが公開されている都道府県のスケジュールをピックアップしています。
最新のスケジュールについては必ず各都道府県のHPなどをご確認ください。