Service事業承継・医療法人解散
こんな課題はありませんか?
- 診療所や医療法人を譲渡、譲受したいが、案件の情報が手に入らない
- 紹介業者からの案件について、価格・適法性等をアドバイスしてほしい
- 承継手続きが複雑で手に負えない
特に医療法人承継については、適切に認可される案件かどうかの
見極めも大変重要です。
医療法人承継・事業譲渡の実績豊富な
イシカル法務事務所へお任せください。
費用・手続き内容
1.医療法人承継・事業譲渡
- 承継額の2%
- (最低料金 200万円+税)
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①事前調査
承継しようとしている医療法人の状態を調査し、適切に認可されうる状態かを確認します。
②基本合意書作成
承継手続きを行うにあたっての基本事項を定め、契約書に落とし込みます。
③デューデリジェンス
承継する医療法人に関する情報の開示を受け、法務的、税務的な視点から、問題となる事項の洗い出しを行います。より精緻なデューデリジェンスをご希望の場合は、弁護士・税理士をご紹介いたします。
④最終合意書の作成
デューデリジェンスで見つかったリスクなどを加味して、最終合意書を作成します。
このタイミングで譲渡対価の支払いを行うことが一般的です。⑤承継手続きの開始
医療法人の定款変更、診療所の開設手続き等、医療法人の承継に必要な手続きを行います。
手続きの順序を誤ると認可が下りなくなる可能性があるため、慎重にスケジュールを計画して進めます。⑥手続き完了
手続き完了後も、決算完了までは承継元との細かな調整を行う必要があるため、弊社でも継続してサポート致します。
2.医療法人解散手続き
- ※診療所1件につき
※登記・公告については別途司法書士の費用が必要です。 - 398,000円(税別)~
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①事前調査
医療法人を解散するには、定款に定める解散事由が生じていることが必要で、「個人診療所に戻したい」といった恣意的な理由では医療法人を解散させることが困難です。
現在の状況を詳しくお伺いし、医療法人解散認可を受けるために必要な準備を行います。②事前協議
通常、医療法人の解散は、年2回程度しか受付されていないため、申請前にどのタイミングで申請するか、申請内容に問題は無いかなどを、本申請前に協議します。
③本申請~解散認可
本申請後、審議会での審査を経て医療法人の解散が認可されます。
④解散登記
解散認可後、法務局へ医療法人の解散登記申請を行います。(提携司法書士)
⑤現務の結了、公告
職員の退職手続きや診療所テナントの解約などの手続きと並行して、官報へ公告を掲載し、清算手続きを行います。
⑥精算結了
精算手続き完了後、精算結了の登記申請を行い、都道府県へ登記完了届を提出することで、医療法人の解散手続きが完了します。
事業承継支援ご利用の流れ
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STEP 1
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お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。
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STEP 2
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ヒアリング
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STEP 3
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秘密保持契約の締結
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STEP 4
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物件情報取得
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STEP 5
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仲介契約
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STEP 6
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承継情報公開
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STEP 7
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成約